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名称
第1条 本会は、「鈴鹿モータースポーツ市民の会」と称する。

目的
第2条 「モータースポーツ都市宣言」の趣旨に沿い、モータースポーツを通じて鈴鹿市の活性化と住む人にも訪れる人にも快適で安全・安心できるまちづくりに寄与することを目的とする。

事業
第3条 本会は、前条の目的を達成するため、次ぎの各号に掲げる事業を行なう。
1. モータースポーツ人口の拡大
2. モータースポーツの正しい知識の啓発
3. 交通ルール・マナーの向上など交通安全教育の推進
4. 省エネ、ソーラーカーレースなどへの参加促進
5. 観光客へのホスピタリティの向上
6. モータースポーツ関連イベントの開催
7. モータースポーツのPR
8. 鈴鹿モータースポーツ市民の会NPOの設立
9. その他、本会の目的達成に必要な事業

会員の資格
第4条 本会の入会資格は、鈴鹿市在住及び鈴鹿市内に事業所を有する企業、団体、個人で本会の目的に賛同する者とする。

構成・年会費
第5条 本会は、第2条及び第4条の目的に賛同する法人(企業)及び個人等で構成する。
1. 法人会員 1口(10,000円)以上
2. 個人会員 2,000円
2 会員の有効期限は、年度の途中で入会したとしても、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

役員
第6条 本会に次ぎの役員を置く。
会長・1名 副会長・ 3名 理事・若干名 監事・2名

役員の選任及び任期
第7条 役員は、総会において会員の中から選任する。
2 役員の任期は、2年とする。但し、再任を妨げない。

役員の任務
第8条 会長は、本会を代表し、会務を統括する。
2 副会長は、会長を補佐し、あらかじめ会長の定める順位により、会長に事故あるときはその職務を代行する。

 

総会及び議事
第9条 総会は、必要に応じて開催する。
2 総会は、会長が召集し、その議長は会長が行なう。
3 総会の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 総会における会員の票決権は、各々1個とする。

議事録
第10条 総会等の議事については、議事録を作成しなければならない。
2 議事録には、議事の経過の要領及びその結果を記載し、議長並びに出席した役員のうち少なくとも、会長、副会長が署名しなければならない。

理事会
第11条 本会に理事会を置く。
2 理事会は、理事及び理事以外の役員(監事を除く)をもって組織する。
3 理事会は、理事の3分の2以上の出席がなければ、議事を開き、議決することができない。
4 会長は、必要があると認めたとき又は理事が総理事の5分の1以上の同意を得て請求したときは、会議の日時及び場所につき通知を発して、理事会を召集しなければならない。
5 理事会における理事及び理事以外の役員(監事を除く)の議決権は、各々1 個とする。
6 理事は、理事会に出席して意見を述べることができる。

理事会の決議事項
第12条 次ぎに掲げる事項は、理事会の議決を経なければならない。
2 総会に提案すべき事項。
3 理事についての承認。

会員資格の喪失
第13条 本会の名誉を著しく傷つけた場合は、理事会の決議により会員の資格をはく奪する。

事務局
第14条 本会にこの事務を処理するため、鈴鹿市飯野寺家町816番地 鈴鹿商工会議所内に事務局を置く。

その他
第15条 本会の運営に関し、必要な事項は会長が別に定める。

附則
この会則は、平成17年10月12日から施行する。


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